ケロミの業務日誌
2017.04.07
確定申告期限後の更正の請求
こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。
今週末は待ちに待ったお花見だ と楽しみにしていたのに、天気予報はあいにくのお天気。。普段は雨が大好きなケロミですが、今回は悲しいです
さて、確定申告が終わってホッと一息、でも医療費控除を家族全員分にしていなかった!
住宅借入金等特別控除額を誤っていた!ふるさと納税をしたのに申告を忘れていた!
既に行った申告について純損失等の金額が少なかった。。など、
あとで誤りに気付かれたことはありませんか?
実は確定申告には期限が定められていますが、期限内に提出していて期限後に誤りに気付いた場合、
期限から原則5年以内であれば更正の請求によって訂正することが出来ます。
提出先は確定申告を行った納税地の税務署です。
これによって納め過ぎた税金の還付を受けることが出来ますので、あきらめずにぜひ手続きを行ってくださいね。
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