ケロミの業務日誌

2019.11.11

ちょっと意外な軽減税率対象品

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは。岡山経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

10月1日から消費税10%へ増税になりました。

 経営者の皆様、経理業務担当者様など、日々の処理にいつもより時間がかかってしまっていませんでしょうか

消費税が10%になり、食品については軽減税率8%が適用されていますが、
1件見落としがちな軽減税率の対象物があります。
それは、「新聞」です。
新聞は軽減税率対象!
軽減税率というと食品に注目が行きがちですが、新聞も実は消費税率は8%なのです。
しかし、条件があります。
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)をいいます。(国税庁文章抜粋)
定期購読している新聞8%だけど、単発でコンビニなどで購入する新聞10%なんです。
そして、電子版軽減税率の対象とならないので10%です。
経理処理としては月に1本、2本しか出てこない仕訳ですが、社内の定期購読の新聞を10%で上げてしまっている場合は8%に修正しましょう。
注意しないといけないのは、
旧税率の8%ではなく、軽減税率の8%である点です。
消費税の転換期である今、よくわからず先延ばしにしている経理処理はございませんか?
ケロミの経理代行では1ヵ月、2ヵ月だけのスポット対応もしています
丸投げを継続するも良し、転換期の今だけスポット的に投げて、以降経理処理で気を付けるところを指導後自社で引き続きやるでも良しです!

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