ケロミの業務日誌

2018.01.26

確定申告における医療費控除の改正

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

インフルエンザが本格的に流行していて学級閉鎖も増えているよう…
手洗い、うがいをしっかりして、この冬元気に乗り越えたいです!

確定申告も迫り、帳簿や書類を見直す時期となりました。
今日は医療費控除についての税制改正についてお伝えしようと思います。
平成29年分の確定申告から、「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、今まで添付していた医療費の領収書の添付または提示が必要なくなりました。(ただし記入内容の確認のために、確定申告期限から5年間は保管し、税務署から求められた場合は提出しなければいけません。また、平成31年分の確定申告までは、領収書の添付または提示によることもできます。)

明細書は国税庁のホームページから取得できます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf

医療費控除の税制改正はご存知ですか?

さらに、健康保険組合などが発行する医療費のお知らせなどの医療費通知を添付した場合は、明細の記入も不要になります。
簡略化されて申告しやすくなりましたね。
なお、この方法による医療費控除の適用を受けようとする方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることはできません
しかし、健康診断やインフルエンザの予防接種などを受けるなどされていれば、年間10万円以上の医療費の支出はなくとも、1万2千円以上の対象医薬品の購入があれば控除の対象となりますので、適用の幅は広がります。
どちらも対象となる方は、同じく国税庁のホームページで試算できますので、まずは利用されてみてはいかがでしょうか(^^)/

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