ケロミの業務日誌

2018.01.12

年末調整の還付は終了しましたか?

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行

こんにちは!岡山経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

年が明けて急に冷え込み、今朝は山が白くなっていて、とても綺麗でした。
寒いなぁと思っているとそれだけですが、この時期は空気も澄んで夜景や星も綺麗に見えるので、この時期ならではを楽しみたいです

さて、年末調整は無事終了しましたでしょうか?
ケロミも毎年お手伝いをしていますが、従業員さんの記入された計算が間違っていることもけっこう多いですね。
16歳未満の扶養親族の記入漏れや配偶者特別控除についても、改めて確認することが多いような気がします。
16歳未満の子は所得税の計算上は扶養親族からは外れますが、住民税の計算上は引き続き控除の対象になります。
配偶者の年収が103万円を超えてしまっても、141万円以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。
平成30年分以後は配偶者特別控除の枠がさらに広がるため、対象となる方が増えるかもしれません。
記入された金額が、これは収入なの?所得なの?と思うこともしばしば。

これにより、戻ってくるお金も変わりますので、しっかり確認して正しく申告を済ませたいですね。

年末調整のお手伝いならケロミの経理代行昨日は国民健康保険の領収書ではなく通知書が添付された申告書を見かけました。
なくしてしまった場合も国民健康保険は各市町村、国民年金は年金事務所に本人の身分証や年金手帳などをもっていくことにより、その場で発行してもらえるようです。
社内で決めた期限に間に合わない場合はご本人で確定申告をしてもらうことになりますが、
年末調整が終わり還付も終わった後に、控除の内容に変更が出て再計算が必要になった~なんていう事態は何とか避けたいものです。
経理担当者の方は給与支払報告書の提出を控え、お忙しくされていると思います。
どうにもこうにもいかなくなったときは、ケロミ
ぜひご相談ください☆

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