ケロミの業務日誌

2017.10.17

扶養控除申告書の準備

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは!岡山経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です!

今年の秋は全国的に雨が多いですね。私としては望ましい環境なんですが、少し寒い気もします。
みなさんも健康には注意して下さい。

まだ時間がありますが、来月には年末調整の準備をしなければならない時期がやってきました。
平成30年度分から配偶者控除や配偶者特別控除の見直しが行われたため、若干注意点がありますが、それはまた時期が来てからご説明します。

扶養控除申告書のマイナンバーの取り扱いについての予習です!今回は扶養控除申告書についての補足説明。
みなさんもすっかり忘れている方もいるかもしれませんが、マイナンバーについてです。
国税庁のホームページにもFAQとしてあがっているのですが
(下記URL参照)、
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a13-1

一回マイナンバーを会社に提出した人は、毎年扶養控除申告書にあるマイナンバーの欄には記載しないでよいということです。
最近お伺いしたお客様でもマイナンバー関連の書類(カードのコピー)と合わせて、マイナンバーを書いてもらった扶養控除申告書を両方金庫に保管しているという方がいましたが、毎年書いてもらってしまうといつか金庫がいっぱいになってしまいます。
お金じゃないものに占拠される金庫もたまったものではありません。
また、扶養からはずれた人や退職した人のマイナンバーは消去しなければならないため、たまった扶養控除申告書全てにその処理を施さなければならなくなります。
つまり、扶養控除申告書にはマイナンバーを書いてもらわないようにする運用が望ましいと言えます。
一般的な扶養控除等申告書ですとマイナンバーを書く欄が付いているので、書いてもらわないように斜線を引くなど工夫が必要です。実はこれも国税庁のHPにしっかりあがっています。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a13-6
年末調整は大変ですので、しっかり事前準備しておきましょう。

そんな時間もないといった人のためにケロミの経理代行のサービスでは、税理士事務所と提携して行っている年末調整代行サービスがあります。
年末調整業務の一部分だけでもご依頼いただけますので、お気軽にご相談ください。

ケロミの経理代行のサービスについてはコチラをご覧ください。
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ホームページに記載がなくても、岡山県南経理・会計に関することなら何でもお気軽にご相談ください。

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