ケロミの業務日誌

2017.08.01

給与計算について考えてみる

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行

こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行(ネットリンクス(株))です!

とうとう8月に突入です。岡山では、当分のあいだ、真夏日はもちろん35℃を超える猛暑日も多いので、熱中症には本当に気を付けましょう。

今回は月々の給与計算について少し考えてみたいと思います。なぜ四則演算しか使わないのに給与計算は複雑なのか(と思われているのか)?

どうして? 給与計算が複雑になる理由当たり前ですが、従業員がいる企業で、少なくとも月一回給与を支給しない会社はありません。そもそも法的にも決まっていて二か月に一回しか払わないなどということはできません。給与を支給する以上、毎月計算する必要があります。
では何を計算するのかというと、従業員への最終的な手取り額はもちろん、社会保険や税金といった公的なものも計算する必要があります。

計算には大きく2つ分けられます。
基本給や家族手当、残業手当、通勤手当といった支給額と、健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険や所得税、住民税といった税金、そのほか財形貯蓄や互助会といった控除額です。

支給額のうち基本給や家族手当は、就業規則や賃金規程などで会社が決められますが、残業手当などは法令が関わってきます(細かい話はまた別の機会で)。また、通勤手当も所得税の計算に含めないでよい金額が決まっています(詳しくは2017.5.24のブログ「通勤手当の非課税限度額をご覧ください)。

控除額のうち、健康保険料と介護保険料、厚生年金保険料は各料額表で計算し、介護保険料に至っては、40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料が適用され、 65歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料が適用除外されます。住民税を特別徴収している場合は6月から1年間分、各市町村から通達があるのでわかりやすいのですが、所得税の計算は、「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて計算するか、「給与に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例等」の計算式を使って計算します。

つまり、会社の規程で決めたものと法的に決まっているものが混ざり合っているため、会社によっては複雑になるのです。
法的なものは特に表を使ったものが多いのも、計算を複雑にしている理由かと思います。

最近は給与計算ソフトを使えばこのような表を意識することはないのですが、紙だけで計算しようと思うとなかなか大変な作業になります。
ただ本当に給与計算を理解しようと思うならば、一度紙で計算してみるのも手かもしれません。

ケロミの経理代行では、
・さすがに手計算は無理
・給与ソフトを使って処理していた担当者が急に辞めてしまった
・業務ソフトについては全くわからない

などといったお困りごとの
ご相談を承っております!

ケロミの経理代行給与計算代行サービスでは、どんな細かいことに対してもきっちり対応いたします。
岡山給与計算にお悩みの方はお気軽に一度ご相談ください。

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