ケロミの業務日誌

2017.02.17

割増賃金についてのおさらい

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。

急に暖かくなりましたが、先週末の寒波、朝出かけようとしたら玄関先が凍結していてすってんころりん(゚д゚)!受け身を取る間もなく漫画のように滑ってしまったため、今、打ち付けたところに大きなあざができています。。
大人になって転ぶと体のダメージもありますが、精神的なダメージも大きいものですね( ;∀;)
皆様もお気を付けください~~  

さて、政府の働き方改革実現会議では残業時間の上限についての議論が活発になっているようですが、今日は割増賃金についておさらいしてみたいと思います。

割増賃金率
時間外労働:2割5分以上
休日労働 :3割5分以上
深夜労働 :2割5分以上

割増賃金
1時間当たりの賃金額(月給制の場合月の所定金額÷1か月の(平均)所定労働時間数)×時間外もしくは休日、深夜労働を行った時間数×割増賃金率
で算定します。

ここでいう賃金、除外できるものには

割増賃金のおさらいです
  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

がありますが、これらは限定的に列挙されているもので、これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。
また、このような名称の手当てだからと言って除外できるわけではなく、例えば通勤手当をとっても、通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律に支給するようなものであれば、除外できないものになってしまう点に注意が必要ですね。

通勤手当つながりで・・
所得税では通勤手当は一定額以下は非課税ですが、労働保険では非課税部分も含め全額が賃金、社会保険も非課税部分を含め全額報酬と考えられます。
日ごろ記帳代行のお仕事をさせていただいているなかで、給与以外でも決算賞与や大入りなど色々な手当てが出てきます。
税金や社会保険の申告時には、それぞれで算入すべき手当の扱いが変わってややこしいのですよね 
また機会をみて整理したいと思います! 

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