ケロミの業務日誌

2016.12.21

ふるさと納税のワンストップ特例制度

岡山の経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行こんにちは。岡山の経理・会計アウトソーシングのケロミの経理代行です。

ある会社の従業員さんからご質問をいただいたのですが、
「今年ふるさと納税をしたんだけど、確定申告しないといけないんですか?」とのことでした。
ここ数年ふるさと納税というものがメディアでもよく取り上げられています。
ふるさと納税を行うと、各自治体から特産品や商品を送ってくれ、納めたふるさと納税は、
所得金額に応じて税金から控除してもらえます。

ワンストップ特例制度は使えない方もいます。自分のケースを確認してご利用くださいね。ここで本題ですが、ふるさと納税を行う場合、
「ワンストップ特例制度」
というものがあります。
こちらを選択すると、通常確定申告の必要がない人は、ふるさと納税を行った場合でも、確定申告しなくても問題ありません。
ただ、以下の人はワンストップ特例制度を利用できません

  • 6つ以上の自治体に寄付する方
  • もともと確定申告が必要な方
医療費控除なども行う方や、給与を2ヵ所からもらわれている方なども、
確定申告する必要があるため、ワンストップ特例制度は行えません。
間違って選んだ場合、「寄付金控除の証明書」が届かないこともあるので注意してください。

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