ケロミの業務日誌
2023.08.01
「手当」の性質??
はじめまして。入社して一か月の新人ケロミです。
暑い日が続き、熱中症になった方のお話をちらほら耳にするようになりました。
皆さん「熱中症がこんなにつらいとは思わなかった…」と口を揃えて言うもので、たかが熱中症と侮らずしっかりと予防していきたいですね!
皆様もこまめな水分補給を心掛け、体調には十分にお気を付けください。
さて、私も皆様へ有益な情報をお伝えしたいのですがなにせ入社一か月、社会人一か月なものでまだまだ経理のけの字も分かっていないのです… 。
そこで今回は、経理の知識ゼロの新人ケロミが「ほ~!」と思った「手当」についてのお話しをしたいと思います。
つい先日、所得税を計算する機会があり、条件はあるものの通勤手当は所得税非課税だということを知りました。
バイト時代から、なんとなくお給料の明細に入っていた通勤手当。ネットリンクスに入社して自分が計算する側になるまでは、自分のお給料のどこに所得税がかかっているかどうかなんて気にしたことがありませんでした…!
残業手当や住宅手当など、よく耳にする大半の手当てはその性質上原則として給与所得となるため課税対象に。
通勤手当は実費の補填という性質から従業員の純粋な所得ではないとみなされ、一定額までは非課税に。ということだそう。
通勤手当は非課税!とただ覚えるのではなく「なぜ?」というところまで一緒に理解することで、頭に残りやすく応用もききそうですね♪
この調子で、早く先輩に追いつけるように頑張ります!!