ケロミの業務日誌
2022.06.14
6月から今年度の住民税が変更になります
末締翌月払いの給与の場合、5月分を6月15日支給なので、「5月分なのに変更するんですか?」と聞かれることがあります。
住民税は支払月の方で判断しますので、6月支払の給与から変更してください。
また、4月に昇給などで固定的賃金に変動があった場合、4月・5月・6月の平均が2等級以上差が出た場合は、
月額変更(随時改定)が必要ですので、こちらもお忘れないよう手続きしてくださいね。
労働保険の年度更新も、書類が届いているころだと思います。
7月11日が期限ですので、お早めにお手続きください。
毎年ながら、この時期は手続きが多く、総務は大変な時期だと思います。
こうしてブログを書きながら、ケロミ自身も手続きを忘れないように仕事の棚卸をしているんですよ(笑)
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