ケロミの業務日誌
2021.11.09
電子帳簿保存法改正で何が変わる?
近色々なお客様から、電子帳簿保存について質問を受けます。
令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法の改正が行われ、令和4年1月1日より施工されます。
これにより、今までは税務署長の事前承認が必要でしたが、事前承認は廃止されました。
また、優良な電子帳簿と認められた際は、過少申告加算税が軽減されるようです。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
お問い合わせの中で多いのは、電子取引の保管についてです。
今まで、メールやダウンロードで取得した請求書を印刷して保存していた企業も多いかと思いますが、
来年からはこれが認められなくなります。
そのため、電子取引で取得する書類については、保存ルールを定め、別途Excelなどで管理簿を作るなどして対応するか、クラウドサービスの保存システムを利用する必要があります。また、事務処理規定を定めておくのも良いと思います。
この事務処理規定についても国税庁のホームページにて例が載っていますので見てみてください。
また、この機にフォルダ整理やファイルサーバーの整理などを行えば、社内の資料のデータ化やテレワークへの対応も同時に進められると思います。もし興味があればご相談ください。
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