ケロミの業務日誌
2019.12.11
納期の特例の源泉所得税支払期限は1月20日です
それは…
源泉所得税の納付!!!
1月の期限は20日です。
源泉所得税の毎月納付をされている会社様はいつも通り毎月10日期限となります。
気を付けないといけないのは、「源泉所得税の納付期限と納期の特例」を申請していて、源泉所得税の納付を毎月していない会社様です。
給与の支払い人員が常時10名未満である源泉徴収義務者は、毎月納付の手間を省けますが、毎年7月10日と1月20日の年2回の納付で6ヵ月分ずつまとめて納めるようになっています。
7月10日に納めるのは、1月から6月分です。
1月20日に納めるのは、7月から12月分です。
1月も師走と言われるだけあり、本当に時の流れが速いです。早め早めの準備を心掛けたいものですね。
源泉所得税の納付、お忘れなきように!
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