ケロミの業務日誌
2018.05.21
自動車にまつわる仕訳あれこれ
こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です!
気候的にはとても良い季節ですが、運動会などで長時間外に出ている場合は意外に日差しが強いので日焼けに注意しましょう。今月は固定資産税、自動車税と納付続きで出費がかさみますね。
自動車税といえば、法人のお客様は車の名義をどうされていますでしょうか。車を事業のために使用しているのであれば、当然法人名義にされているかと思います。
社長の個人名義の車も法人名義に変更することで節税に役立てることが可能です。事業に供されている自動車に関する費用は、当然経費に計上することができるからです。
ガソリン代や車の修理代、自動車保険料はもちろん、さきの自動車税もです。減価償却もできるので忘れずに。
これらの費用(減価償却は除く)は車両費という科目などでまとめておくか、ガソリン代は旅費交通費、自動車保険料は支払保険料、自動車税は租税公課といった形に個別の科目に分けて仕訳しておきましょう。
ちなみに罰金や科料は経費には入れられないので注意です。
あと自動車税の支払は5/31までなので忘れずに。
ケロミの経理代行のサービスでは、これら自動車関係の取引はもちろん、日々の仕訳に関するデータを会計ソフトに入力代行する「記帳代行サービス」を行っています。
これらの仕訳が面倒と思われる方はお気軽にご相談ください。
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