ケロミの業務日誌
2018.04.02
お弁当と経理処理
こんにちは!岡山で経理・会計アウトソーシングならケロミの経理代行です。
行楽シーズンがやってきました
今朝は保育園に預けている娘も遠足に行くそうで、早起きしてお弁当作りをしました。
最近はキャラ弁がネット上でも目につき、すごいなぁと感嘆するばかり。
あまりレベルが高いものは無理ですが、少しでも楽しんでいっぱい食べてくれたらと思い型抜きや動物の形をしたピックなどを準備して、一応それっぽいものには仕上がりました(^^)v
あとは持って帰ってきたお弁当が空になっていたら良いんですが・・・ドキドキ
さて、お弁当つながりで、今日は従業員の食事代の経理処理について見てみます☆
①役員や従業員が月額食事代の半分以上を負担しており
②会社の昼食代の負担額が月額3,500円(税抜)以下である
ならば、福利厚生費(全社員を対象としたもの)として経費で落とすことが出来ますが、これらの条件が満たされなければ、食事の価格から負担額を差し引いた差額が給与となり課税されます。
ただ、こちら(別サイトへリンクします)には残業または宿日直を行なう際に支給される食事は無料で支給しても課税されないとありますね。
対して会議に合わせてお弁当をとったのであれば会議費となり、これらの条件を満たすことは不要で一人5,000円を上限に経費となります。
あとで「何だったっけ??」とならないように、領収書には(打合せ)内容などメモしておくとよいですね☆☆
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