ケロミの業務日誌
2018.02.14
余裕をもって
こんにちは!岡山の経理・会計アウトソーシングのケロミの経理代行です。
今日はバレンタインデー
女性から男性にチョコを送る習慣は日本独特ですが、海外の方から見ても「日本のチョコは色々な種類が売っていてどれも美味しそう 」と評判のようです。
自分用にも買おうかなぁ・・・とそんなバレンタインデーに気を取られていると、気が付けば確定申告も始まります!
申告書の受付は2月16日から3月15日まで、期限が過ぎてしまったらどうなるんでしょう?
期限内に申告することを忘れていた、もしくはまだ大丈夫と思っていたら過ぎていた!なんて時も申告は可能です。
ただ、申告期限を過ぎてからの申告は期限後申告となりますが、この場合や、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けると、本来納めるべき税額の他に無申告加算税や重加算税がかかる場合があります。
また期限後申告によって納める税金は申告書を提出した日が納期限となります。
慌てることがないように、余裕をもってすませたいですね。
チョコレートを頬張りながら、今日も一日頑張りましょう
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